ヨーロッパには、各国の特許庁とは別に、欧州特許庁があります(注)。
ヨーロッパの各国に特許出願を行う場合には、
(A)各国の特許庁に直接出願する方法
(B)欧州特許庁に出願を行う方法
があります。
一般的には、(B)の方法が多く採られます。
ヨーロッパの複数の国で特許権を取得したい場合、
(A)の方法では、出願人は各国特許庁それぞれの審査に個別に対応しなければならないのに対して、
(B)の方法では、欧州特許庁による1つの審査に対応するだけで済み、出願人の負担が軽減されます。
また、複数の国で特許権を取得するのであれば、費用的にも(B)の方法が安くなります。
上記のメリットから、ヨーロッパ各国で特許権を取得したい場合には、欧州特許庁に対して出願を行うことが多いです。
ここでは、欧州特許庁に特許出願を行う場合について説明します。
(注)2008年11月25日の時点で、イギリス、ドイツ、フランス等、34カ国が欧州特許条約に加盟しており、加盟国で特許権を取得したい場合には欧州特許庁に出願することができます。