実用新案の活用法

実用新案の新たな活用法

実用新案登録出願の活用法をご提案します。

実用新案登録出願では、新規性・進歩性の判断が特許庁でなされることなく、形式的な条件さえ具備すれば、実用新案権を取得することができます。

2~3ヶ月で実用新案権の取得が可能です。

他社に警告する際に、実用新案技術評価を特許庁に請求して、新規性・進歩性を判断してもらいます。

良い評価が得られれば、実用新案権の行使がしやすくなり、悪い評価であった場合は、権利行使がしにくくなります。

ざっくりしたところでは、上記のような法制度です。

さて、実用新案登録と特許出願とでは、法律的には、下記のような関係がございますので、双方を有効に活用して、御社の発明を保護してください。

 

活用方法その1

~実用新案登録に基づく特許出願(特許法46条の2)~

実用新案出願の日から3年以内であれば、実用新案登録を基礎に特許出願を行うことができます。

したがって、当初は、実用新案権を確保しておいて、その後、特許出願に変えて、しっかり審査をしてもらうことが可能です。

これは、従来から語られている活用法です。

 

活用方法その2: 弊所のおすすめ活用法

~審査請求期限間際の特許出願を実用新案登録出願に変更(実用新案法10条1項)~

特許出願の日から3年以内に出願審査請求を行わなければ、特許出願は、取り下げられたものとみなされてしまいます。

しかし、審査請求の印紙代は約20万円と高いのです。

しかも、事業化が行われていない発明について、審査請求しても特許権が取得できなければ無駄になるかもしれません。

そこで、審査請求をあきらめた特許出願について、審査請求期限が来る前に、実用新案登録出願に変更するのです。
すると、とりあえずは、実用新案権が確保でき、少なくとも、実用新案権に基づいて、将来の可能性を残しておくことができるのです。

これは、今まで、ほとんど実務の中で語られることの無かった実用新案の新しい活用法です。
この方法で、審査請求期限が到来する出願を実用新案に変更して、御社の発明(考案)の権利を確保しましょう。

なお、この場合、実用新案権は、特許出願の日から10年の存続期間を有することになります。

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