ヨーロッパ 特許を受けるための条件

欧州特許庁において特許が許可されるためには、発明が以下の条件を満たさなければなりません。
以下の条件は、大まかには日本と同様です。

 

1.保護対象・産業上の利用可能性

特許の保護対象は、日本と大きくは変わりません。例えば単なる発見や科学的な理論自体は特許の保護対象となりません。
また、ビジネス方法自体やゲームのルール自体等も特許の保護対象ではありません。
なお、コンピュータプログラムについては、日本に比べて審査が若干厳しいものの、特許になり得ます。
発明が産業上利用することができるものであること(産業上の利用可能性)が要求される点については日本と同様です。

 

2.新規性・進歩性

日本と同様、発明が新規であること(新規性)、および、容易に思いつくものでないこと(進歩性)が要求されます。
欧州特許庁の審査は日本よりもやや厳しいと言われますが、それほど大差はありません。

 

3.その他の条件

その他、日本と同様に、明細書・クレーム(特許請求の範囲)に関して適式に記載することが条件となります。
すなわち、発明の実施形態を明細書において実施可能に記載すること、クレームには発明を明瞭に記載すること等が条件となります。

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