欧州特許庁に特許出願を行う場合、一般的には、以下の書面が必要になります。
基本的には日本と同じような書面が必要です。
日本から出願を行う場合、通常は下記の書面を英語で記載します。
下記の書面は日本語で記載することも可能ですが、出願日から2ヶ月以内に、英語、ドイツ語、またはフランス語の翻訳文を提出しなければなりません。
1.願書
出願に必要な書誌的事項を記載する書面です。
また、願書には、欧州特許条約の加盟国のうちで、出願人が特許権を取得したい国(指定国)を記載します。
2.明細書・クレーム・要約書
日本出願の明細書・特許請求の範囲・要約書に相当する書面です。
上で述べたように、日本語の明細書等を提出することも可能ですが、その後に英語等の翻訳文が必要になります。
3.図面
発明を説明するために、必要であれば、図面を提出することができます。