商標制度では、商品やサービス(役務といいます)に、商標を使用したことによって生じる信用を保護することを第一義的な目的としています。
商品・役務と商標とがセットになっているという点がポイントです。
たとえば、「XYZ」という商標を、「文房具」という商品に使用したり、「飲食物の提供」という役務に使用したりするといった具合です。
この商標と商品(役務)とをセットで記載して、出願します。
このときに指定する商品(役務)のことを指定商品(指定役務)といいます。
商標登録出願が終われば、特許庁で、順番に審査されます。
商標登録を受けるためには、大きく二つの条件を満たすことが必要です。
条件1: 識別力がある。
たとえば、商品「りんご」に商標「アップル」といった普通名称や、商品「りんご」に商標「青森」や「ゴールド」といったように、産地や品質を表すに過ぎない商標は登録になりません。
条件2: 出願した商標に類似する他人の商標が先に登録になっていない。
たとえば、出願されている商標が「マリン」で、指定商品が「鉛筆」であったとします。
一方、先に登録されている他人の登録商標が「マリーン」で、指定商品が「ボールペン」であったとします。
このような場合、商標同士が互いに類似し、指定商品同士が互いに類似することとなるので、出願は拒絶されます。
しかし、先に登録されている他人の登録商標が「マリン」で、指定商品が「化粧品」であったとします。
このような場合、商標同士は互いに類似しますが、指定商品同士が類似しないので、出願は拒絶されません。