商標登録を受けるためには、大きく分けて、二つの条件を満たす必要があります。
一つは、商標法3条の条件(識別力)、
もう一つは、商標法4条(登録阻却事由)の条件です。
以下、3条、4条について、簡単に説明します。
1. 3条1項1号
商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法でのみ表示する場合は登録になりません。
例: 商品「時計」に商標「時計」
商品「アルミニウム」に商標「アルミ」
2. 3条1項2号
商品・役務について慣用されている商標は登録になりません。
例: 商品「清酒」に商標「正宗」
3. 3条1項3号
商品の産地や品質、原材料、役務の提供の場所や質、効能等を普通に用いられる方法でのみ表示する場合は登録になりません。
例: 商品「アイスクリーム」に商標「うま?い」
商品「りんご」に商標「青森」など
「コクナール」、「スグレータ」、「早ーい」など
4. 3条1項4号
ありふれた氏又は名称は、登録になりません。
例: 電話帳などでかなりの数を発見できるような氏又は名称など
5. 3条1項5号
極めて簡単な商標、又は、ありふれたマークのみからなる商標は登録になりません。
例: ローマ字1文字や2文字、○、△、□だけなど
6. 3条1項6号
その他、需要者が何人の業務に係る商品・役務であるか認識できない商標は登録になりません。
例: 役務「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」に、商標「愛」や「純」など
上記1~6のような商標は、誰の商標であるか区別できないので、識別力がないとして、登録になりません。
7. 1~6の例外
ただし、上記のような商標であっても、全国的に知れ渡るほど著名になった場合は、例外的に登録を受けることができる場合があります。
8. 4条1項11号
出願した商標に類似する他人の商標が先に登録になっている場合は、出願した商標は登録になりません。
9. その他
その他、他人の未登録周知商標に類似してる場合は登録にならないなど、細かい条件がございます。