米国に特許出願を行う場合、一般的には、以下の書面が必要になります。
1.願書
出願に必要な書誌的事項を記載する書面です。
2.明細書・クレーム・要約書
日本出願の明細書・特許請求の範囲・要約書に相当する書面です。原則的には英語で記載されている必要があります(※注)ので、英語の明細書等を作成(日本語の明細書等を翻訳)する必要があります。
(※注)出願時には日本語で提出することも可能ですが、その後に英語の翻訳文が必要になります。
3.図面
明細書等と同様、英語で記載することが必要です。
4.発明者宣誓証書(宣言書)
出願に係る発明が、発明者が自分で発明したものであることを宣誓する書類です。
発明者のサインが必要になります。
5.情報開示書類(IDS)
米国では、発明の特許性の判断に重要と思われる情報を庁に開示しなければなりません。
例えば、対応の日本出願において拒絶理由通知が発行された場合、その拒絶理由通知で引用された文献は、情報開示書類として提出する必要があります。
6.譲渡証
特許権等、発明に関する権利を譲渡する場合には、譲渡証を提出します。