アメリカ 特許取得手続きの流れ

米国出願における一般的な特許出願の流れは、次のようになります。

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STEP①:出願

必要な書面を提出して、出願します(詳しくは、アメリカ 特許出願に必要な書類をご覧下さい)。
通常は、米国の代理人に出願を依頼します。
なお、出願された発明は、原則として1年6月後に公開されます。

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STEP②:限定要求/選択要求

出願された明細書・クレーム(特許請求の範囲)に複数の発明が含まれている場合、限定要求/選択要求が発行される場合があります。
クレームに、内容の異なる発明が複数含まれている場合には、限定要求が発行されることがあります。
また、明細書に複数の実施例を記載しており、それら複数の実施例を含むようなクレームを記載している場合には、選択要求が発行されることがあります。
限定要求/選択要求に対しては、原則として1つを選択しなければなりません。

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STEP③:審査

出願後、自動的に審査が行われます。
日本のように審査請求は行いません。
審査では、出願された発明について特許性があるかないかが判断されます。
(詳しくは、特許を受けるための条件をご覧下さい)

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STEP④:局指令(拒絶理由通知)

STEP③の審査において、特許性がないと判断された場合、局指令(拒絶理由通知)が発行されます。

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STEP⑤:応答

STEP④の局指令が発行された場合、出願人は、特許性があることを説明する書面(意見書)、および、(必要に応じて)明細書・クレーム等を補正する書面(補正書)を提出します。
これらの書面の提出に応じて、庁は、出願に係る発明の特許性を再度審査します。

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STEP⑥:最終局指令等

再度の審査によっても、特許性なしと判断された場合、最終局指令が発行されます。
この最終局指令に対しては、STEP⑤と同様の応答を行うほか、審査を継続させる請求を行ったり、審判を請求したりすることができます。

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STEP⑦:許可通知

審査において、特許性ありと判断された場合、許可通知が発行されます。

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STEP⑧:特許料納付

STEP⑦で許可通知が発行された場合、出願人は、許可通知が発送されてから3ヶ月以内に特許料を納付します。

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STEP⑨:権利化

STEP⑧で特許料が納付されると、出願人(特許権者)に特許証が交付されます。これによって特許権が発生します。
また、特許公報が発行されます。

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