アメリカ 特許を受けるための条件

米国において特許権を得るためには、発明が以下の条件を満たさなければなりません。

1.新規性・自明性

新規性・自明性(進歩性)は、局指令(拒絶理由通知)で最もよく指摘される条件です。
米国では、新規性・自明性を判断する基準日は、発明日(発明をした日)であり、出願日を基準日とする日本とは異なります。
ただし、実務上は出願日を基準として新規性・自明性が判断され、出願日よりも前の発明日を主張する場合には、出願人が発明日を立証する必要があります。
基準日が異なる点以外については、大まかには日本と同様です。
出願に係る発明が、基準日よりも前に知られていたり公開されている技術・文献と同一である場合には、新規性の条件を満たさないと判断されます。
また、出願に係る発明が、基準日よりも前に知られていたり公開されている技術・文献から自明である場合には、自明性の条件を満たさないと判断されます。

2.保護対象・有用性

米国における特許の保護対象は、日本と大きくは変わりません。
日本と同様、自然法則や天然物には特許は付与されません。また、永久機関のような実現不可能なものにも特許は付与されません。
また、米国においては日本とは異なり、コンピュータプログラム自体は、保護対象とは認められません。
米国では、コンピュータプログラムは、「プログラムを記憶した記憶媒体」という形で保護対象となります。

3.その他の条件

その他、日本と同様に、明細書・クレーム(特許請求の範囲)に関して適式に記載することが条件となります。
すなわち、発明の実施形態を明細書において実施可能に記載すること、クレームには発明を明瞭に記載すること等が条件となります。
また、米国では日本とは異なり、発明者が最良と考える実施形態を明細書に記載すること(いわゆる、ベストモード要件)が条件となります。
したがって、例えば特許権者が製造している製品に対応した実施形態を明細書に記載していない場合には、米国では、特許が無効とされる可能性があります。

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