【重要】マルチマルチクレームの禁止

マルチマルチクレームが2022年4月1日からの特許出願から禁止されます。詳しくは、下記をご覧下さい!!

マルチマルチクレームの制限について(特許庁)

マルチマルチクレームの例

【請求項1】Aを備えることを特徴とする、装置X。(X=Aですね)

【請求項2】さらに、Bを備えることを特徴とする、請求項1に記載の装置X。(X=A+Bですね)

【請求項3】さらに、Cを備えることを特徴とする、請求項1又は2に記載の装置X。

(X=A+C又はX=A+B+Cですね) 請求項3は、マルチクレームです。

【請求項4】さらに、Dを備えることを特徴とする、請求項1~3のいずれかに記載の装置X。

⇒X=A+D(請求項1に従属),X=A+B+D(請求項2に従属),X=A+C+D(請求項3に従属),X=A+B+C+D(請求項3に従属)

請求項4は、マルチクレームの請求項3に従属しているので、マルチマルチクレームとなります。

このような請求項4の記載が禁止されます。

特許庁のマルチマルチクレームチェッカーの結果です。

(対策)必要な構成と進歩性の拒絶理由の可能性とを考えて、請求項4を細かく分ける必要がありますね。

X=A+B+C+Dを審査してもらって、確実に特許を取りたいのでしたら、X=A+B+C+Dの請求項をちゃんと作りましょう。

逆に、Dを加えるだけで、進歩性がアップするのであれば、X=A+Dの請求項を作りましょう。

さらに、Aに新規性がなくてギリギリの場合は、X=A+BとA=A+CとX=A+Dとの間で、単一性違反の可能性が出てきます。単一性違反となってしまうと、A=A+CとX=A+Dが審査されない危険があります。

請求項が増えて、印紙代が増えるのは嫌かも分かりませんが、請求項1から、直列的に従属していく構成を並べて行くのがいいでしょうね。

【請求項1】X=A

【請求項2】X=A+B 請求項1に従属

【請求項3】X=A+B+C 請求項2に従属

【請求項4】X=A+B+C+D 請求項3に従属

【請求項5】以下で、必要な請求項 たとえば、X=A+CやX=A+Dを書いていけばいいでしょう。

以上、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご連絡のほど、よろしくお願いいたします。

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