商標を登録するタイミングは?~新会社設立時~
Q:
今回、新規に会社を立ち上げようとしていますが、新会社で使用する商標(会社名や商品名)は、どのタイミングで登録すればよろしいでしょうか。
会社設立で様々な経費が発生するので、できれば、事業が軌道に乗ってから商標を登録したいのですが、問題ありますか。
A:
他人の商標が先に特許庁に登録されている場合、同一または類似の商標を後で出願した者には、商標の登録を認めないとするのが商標法4条1項11号の考え方です。
一方、他人の登録商標と同一または類似の商標を使用した場合、その他人の商標権を侵害することになります。
よって、事業が軌道に乗った後に、商標登録出願を行って、万が一、先に登録されている他人の商標が見つかりますと、商標登録を受けられないばかりでなく、他人の商標権侵害の問題が生じる危険性があります。
逆に、自社の商標が登録されていましたら、特別な場合を除き、他人の商標権を侵害することなく、登録している商標を専有して使用することができます。(特別な場合とは、後で登録が無効になったりするなどの場合)
これが、商標法の考え方です。類似商標を使用して混乱が生じないように、取引秩序を保つために、商標登録制度というのが存在するのです。
そのため、登録している商標を使用している限りは、基本的には、誰からも侵害との理由で文句を言われないという考え方に立ちます。
よって、商標登録は、できる限り早い段階で取得しておくことを強くおすすめいたします。事業が軌道に乗ってから、他人の登録商標が見つかっては、さらに、余計なコストがかかることになります。
弁理士の立場でみた場合、会社設立時の商標登録は、会社の登記の前に、社長になる予定の方の個人名義で行っておくことが理想です。
ただし、今までの経験では、実際、このような形で登録されている方は珍しいと思います。