こんにちは。大阪で特許事務所を経営しております弁理士の高山です。
前回、特許の先行技術調査の重要性についてお話ししました。
たとえば、具体的に考えていきましょう。
下記は、弊所で出願し、特許が取得できた「ダンベル」の発明です。
特許第4229397号公報
ほぼ網羅的に先行技術を調査し、しかも、明細書の中で、しっかり、その差異を主張してありますので、出願時には、非常にスムーズに特許になっているのがお分かりいただけると思います。
発明をどのように捉えるかということも当然重要ですが、特許を取得することが最大の目的なわけですから、如何に、先行技術をしっかり行って、どの拒絶理由があり得るか、どの範囲なら特許になるかを見極めた上で、明細書・特許請求の範囲を作ることが重要か、ご理解いただけると思います。
これが、本当のプロの仕事ですよ。
もし、いま、必死になって明細書を書けるようになりたいと思っている見習い弁理士がいましたら、明細書を書けるだけでは、足らないということも早いうちに頭に入れておいてください。
当然、明細書を書けるようになることは重要ですが、表現テクニックや発明のとらえ方の思考パターンを身につけただけでは、残念ながら、足らないのですね。
このダンベルの発明も、「シャフト部分」が「扁平」であるということも、発明の本質になるとは思いますが、先行技術から見て、「シャフトが扁平」ということで特許になるか、よく先行技術を見てみましょう。
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題材は、ご自身で持ち込んでください。
ただし、当方、ローテク専門ですので、最先端の発明、化学、バイオ等は、全く分かりません。