まずは、下記の意匠登録をご覧下さい。
意匠登録第1328566号「置物」
なお、弊所のお客様(悠ヶ風(ゆがかじ)様)による登録です。
この意匠って、貝殻の蓋を少し削って、鏡面加工されている丸い板を貼り付けているだけですよね。
こんなの登録になるの?
と疑問を頂く方は、たくさんいらっしゃると思います。
おそらく、弁理士の中にも・・・・
いわゆる「工業上利用することができる意匠」という意匠法3条1項柱書の意味を心底、実務感覚で分かっている方は、まあ少ないでしょうね。
この意匠も、そのへんの弁理士に相談に行ったら、「こんなの貝の蓋にステンレス板を貼り付けただけだから、意匠登録できないですよ」って、言われますよ。
でも、登録になっている。
何回かに渡って、このような意匠をどう考えるのかを、ちゃんと、いわゆる基本書的な解説からはじめて、出願戦略までどう立案するのかというところまで話をしたいと思います。