では、出願経過は、どのようにして調べるのでしょうか。
まずは、下記の特許電子図書館の経過情報検索をクリックしましょう。
次に、番号照会を選びます。
そして、下記のように、後願(あとに出願された方)の登録番号を入力しましょう。
ここでは、モアクリアの方の「」を入力します。
すると、下記のように、なんら拒絶理由が通知されることなく、一発で登録査定になっているのが確認できます。
すなわち、前回のアサインメントバックという出願人名義変更の手続をすることなく、「モア」が存在するにもかかわらず、「モアクリア」が登録になっているということが確認できたわけです。
ということで、この併存登録例は使える!となるわけですね。
このようにして、過去の特許庁での登録事例を細かく調査して、審査傾向を知るわけです。
では、この併存登録例を使って、どのように意見書を作成するのでしょうか。ここで注意が必要です。
似たようなケースがあったとしても、あくまでも同じケースではありません。したがって、まずは、自分が、「モア/MORE」と「モアクリーン」とが非類似であると考える根拠を説明すべきです。
「モアクリーン」は、同じ書体で、同じ文字の大きさで、等間隔に記載された商標だから、「モアクリーン」とだけ称呼する造語で、「モア」とだけは、称呼しないというように、記載していきます。
同書同大等間隔というキーワードはよく使われますね。
そして、同じような事案として、「モアクリア」を挙げて、裏付けするという感じです。
しかし、注意が必要なのは全く同じケースは存在しないということです。いくら似たようなケースを集めても、同じケースではありません。特許庁審査官の胸先三寸で、判断されてしまいます。
ぬか喜びもつかの間、拒絶査定となってしまうことも多々あります。
では、他に方法はないのでしょうか。
あります!!次回は、その方法を見ていきます。