弊所の業務の進め方について、ご説明します。
1.基本は顧問契約が必要です。
良い知財を作るには、屈託無く相談できる環境が必要です。
顧問契約があれば、経営者だけでなく、従業員の方も、気軽に相談していただけることになります。
こんなアイデアがあるけど、どうしたら良いのか?そういう漠然とした状況で相談できることを、弊所は重要視しています。
その中で、特許や商標、意匠が取れるか調査したり、もっと良いアイデアを一緒になって考えたり、そういう取り組みが必要です。
そのため、弊所では、顧問契約を基本とさせていただいております。
2.事前の調査
弊所では、事前の調査は必須であると考えています。
調査することで、他社の出願の状況がはっきり見えてきますので、権利が取れる範囲が分かってきます。
調査なく、出願するというのは、無謀な掛けでしかありません。
調査して、特許庁での審査の方向性を見据えた上で、出願すれば、先が見通せます。
3.出願書類の作成に必要な情報の補充について
特許出願をご希望の場合、弁理士で作成できる範囲、依頼者様で作成する範囲というの仕分けが難しい場合があります。
簡単な提案書だけで出願書類を作成出来る場合もあります。その場合は、ほとんど依頼者様でご用意頂く書類はありません。
機械の発明の場合は、どうしても、設計図などがあった方がいいので、その場合は、依頼者様に作成をお願いします。
このような補充の有無についても、適宜分かりやすくアドバイスします。
4.出願書類の作成~特許庁への手続
上記の3までが済めば、あとは、頂いている情報を整理して、出願書類を作っていきます。
ここまでくれば、弁理士が一番得意とするところですので、全面的にお任せください。
書類ができたら、依頼者様にチェックしていただき、特許庁に提出します。
5.出願後
出願後は、法律上の手続のフローにしたがって進めて行きます。
適宜、その都度、必要な方針をアドバイスします。