特許庁から、「中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について」が発表されました。
平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合に、下記の対象者について、審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)・調査手数料・送付手数料・予備審査手数料が、1/3に軽減になるとのことです。
対象者
- a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- b.事業開始後10年未満の個人事業主
- c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※c及びdについては、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。
これは、是非利用したい制度ですね。