今回の事例は、
More Clean のように、Moreというのと、Cleanという2つの商標が結合した商標を結合商標と言います。
さて、このような結合商標の場合、どのように原則的には、考えるのでしょうか。
その原則的な考え方は、特許庁が「商標審査基準」として公表しています。
ここに、下記のような記述があります。
『結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮し、例えば、次のように判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなときは、この限りでない。
(1) 形容詞的文字(商品の品質、原材料等を表示する文字、又は役務の提供の場所、質等を表示する文字)を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する。
(例) 類似する場合
「スーパーライオン」と「ライオン」
「銀座小判」 と「小 判」
「レデイグリーン」 と「レ デ イ」』
さて、この文章を読んだだけで、一発で意味が理解できた方は、センスがありますよ。
次回は、この審査基準の文章を解説していきたいと思います。