商標を使用する商品や役務(サービスのこと)を特定する必要があります。
上記で特定した商品や役務がどの区分(何類)に当たるのか調べて特定します。
最新の区分については特許庁のサイトでご確認下さい。
商品・役務に使用する商標を決めてください。
商標には、文字のみ、図形のみ、図形と文字の組み合わせ、これらと色彩との組み合わせがあります。
また、特殊な商標として、立体的な形状も登録を受けることができます。