1. 商標登録出願制度の概要
商標の調査に先立ち、商標登録出願制度について簡単に説明します。
商標は、商品又はサービス(役務といいます)に付して使用されます。
すなわち、商標と商品(役務)とは、必ずセットになるわけです。
たとえば、「XYZ」という商標を、「文房具」という商品に使用するといった具合です。
この商標と商品(役務)とをセットで記載して、出願します。
このときに指定する商品(役務)のことを指定商品(指定役務)といいます。
商標出願において、指定商品・役務に同一又は類似の指定商品・役務を有する他人の先の登録商標があって、マークである商標が互いに類似していれば、出願は拒絶されてしまいます。
例を考えます。出願されている商標が「XYZ」で、指定商品が「鉛筆」であったとします。
一方、先に登録されている他人の登録商標が「xyz」で、指定商品が「ボールペン」であったとします。
このような場合、商標同士が互いに類似し、指定商品同士が互いに類似することとなるので、出願は拒絶されます。
しかし、先に登録されている他人の登録商標が「xyz」で、指定商品が「化粧品」であったとします。
このような場合、商標同士は互いに類似しますが、指定商品同士が類似しないので、出願は拒絶されません。
以上の点を理解された上で、商標の調査を行わなければなりません。