明細書作成に必要な力とは何か!

前回、明細書作成には、「発明の本質を捉える力」とか、「文章力」とかよりももっと大事なことがあるとお伝えしました。

それは、一体何なのかお分かりになりましたでしょうか?


答えは、「先行技術を調査し、全ての先行技術を把握し、先行技術の技術動向を自分の中で、完全なものとして理解する能力」これが、もっとも重要です。
仮に、どんなに、「発明の本質を捉える力」があったとしても、捉えた本質が、既に、先行技術として存在する本質であったとしたら、特許には、絶対なりません。
仮に、どんなに、「文章力」が優れていたとしても、何日もかけて文章を考え出して、発明を広くかつ多面的に捉えることができたとしても、既に、先行技術があっては、絶対に特許になりません。

したがって、一番大事なことは、「先行技術」を完ぺきに把握するということなのです。

特許法29条1項各号では、新規性のない発明は特許にならないと規定されています。これが、もっとも重要な規定であり、もっとも本質的なところなのです。

先行技術を把握した上で、あとは、「発明の本質を捉える力」とか、「文章力」とかをつかって、発明を表現していけばよいのです。

しかし残念ながら、ほとんどの弁理士は、先行技術調査は自分で行うことはできません。なぜなら、前々回紹介した弁理士育成塾のプログラムをみても分かるように、明細書を書くことに対しては、弁理士は一生懸命にトレーニングを積みますが、先行技術調査を行うことについては、トレーニングを積まないからです。

ほとんどの特許事務所では、大手企業と付き合いしているので、先行技術調査は、企業がやり、企業が提示してきた先行技術との差異でしか、明細書を書くことができません。

しかし、中小企業の発明を取り扱う場合は、これでは、絶対、駄目!
弁理士自らが先行技術調査を行い、そして、全ての先行技術を把握した上で、特許出願の明細書に落とし込む、これが、王道です。

この王道を進むことができる弁理士は、意外と少ないようです。

王道が身についていれば、はしょることもできるようになります。

明細書だけのトレーニングを積んでも、王道が身についていないので、結局は、特許がとれない明細書を量産してしまうことになります。

とりあえず特許出願だけ済ませておきたいというニーズの場合は、そんなに、真剣に先行技術調査を行う必要はありません。
しかし、この発明は絶対特許をとって、強い特許網を作りたいというのであれば、調査は綿密に行うべきです。

刀の使い分けが必要ですが、その使い分けも、経験がないとできないです。

綿密な調査が必要な場合もあれば、なくても良い場合もある。

そういうことは、塾ではなかなか教えることができませんが、これから、弁理士として経験を積みたい方には、是非、身につけていただきたいスキルになります。

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