前回、このような、貝殻の蓋に、鏡面加工された丸い板を張り付けたものが意匠登録を受けているというのをご紹介しました。
今回から、順を追って、なぜ、意匠登録が可能なのかをご説明します。
まず、意匠というのは、意匠法2条1項で、
「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
と定義されています。
物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合だ、といっています。我々は、よく、「意匠は、物品の形状等である」と略して言います。
「物品」とは、一般的には、有体物の動産をいうと考えられますが、まあ、ここは、普通に、国語的に考えていただければ結構です。
この貝殻の意匠の物品は、「置物」です。テーブルや、棚において、鑑賞するものになります。
そして、この置物は、このような形状や模様がありますよね。だから、この置物は、法律的には、「意匠」になっているのです。
しかし、法的に「意匠」に該当しても、意匠登録を受けることができるかどうかは、別です。
意匠登録を受けるためには、同法3条で、
(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
とされております。そして、今回のこの置物の意匠で問題になるのは、この置物が「工業上利用することができる意匠」に該当するかどうかです。
次回は、その点を考察しましょう。