商標調査入門~2. 指定商品・役務の決定~

2.  指定商品・役務の決定

では、まず、商標を使用される指定商品・役務を決定しなければなりません。

実は、指定商品・役務の決定は、簡単なようで難しい面がございます。
非常に専門的で難しくなるのですが、指定商品・役務を適切に選択しないと、商標権の効力の範囲が全く異なることとなってしまいます。

例えば、指定商品「コンピューター」に対する商標「Apple」と、指定商品「化粧品」に対する商標「Apple」とでは、商標権の効力が全く異なります。

概ねは、商標が付される商品名やサービス名を指定商品・役務とすれば良いと思います。

実際に出願される場合は、やはり、弁理士に相談した方が良いでしょう。

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