2. 指定商品・役務の決定
では、まず、商標を使用される指定商品・役務を決定しなければなりません。
実は、指定商品・役務の決定は、簡単なようで難しい面がございます。
非常に専門的で難しくなるのですが、指定商品・役務を適切に選択しないと、商標権の効力の範囲が全く異なることとなってしまいます。
例えば、指定商品「コンピューター」に対する商標「Apple」と、指定商品「化粧品」に対する商標「Apple」とでは、商標権の効力が全く異なります。
概ねは、商標が付される商品名やサービス名を指定商品・役務とすれば良いと思います。
実際に出願される場合は、やはり、弁理士に相談した方が良いでしょう。