特許権侵害訴訟 勝訴確定のお知らせ 公然実施発明による無効の抗弁成立事案!

弊所の弁理士高山嘉成が補佐人を務めていました特許権侵害訴訟につきまして、相手方が控訴を取り下げましたので、以下の判決が確定しましたことをお知らせします。

出願前の公然実施(プログラムを含むシステムの発明)が認められての無効の抗弁成立という事案になります。
詳細は下記の判決をご覧下さい。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/091085_hanrei.pdf

また、弁理士高山嘉成は、過去にも、公然実施発明(道路機械の発明)による無効理由の主張によって、代理人を務めた無効審判及び審決取消訴訟で勝訴判決を得ています。
詳細は下記の判決をご覧下さい。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/090157_hanrei.pdf

公然実施による無効理由で、実際に裁判まで経験することは少ないと思います。
公然実施による無効理由について、ご質問がございましたら、ご連絡下さい。
プログラムから機械の発明まで、弊所では対応可能です。

初回無料のZOOM会議でご相談に対応させていただきます。

2023年までの弊所の実績
◎特許・意匠・商標の訴訟関連業務(補佐人・補助業務) :18件

This entry was posted in ニュース. Bookmark the permalink.