こんにちは。高山です。
私の代理しました出願で、上記特許公報が発行されました。
装身具の製造方法です。
この件、平成25年10月18日(2013.10.18)に出願及び早期審査請求を行い、平成26年4月18日(2014.4.18)に登録となりました。
一回、平成25年12月04日に拒絶理由が通知されましたが、真っ向から反論して、意見書のみを提出して、無事に特許になりました。
特許された請求項は、以下です。
【請求項1】
貝殻と固形の異素材とを用いた装身具の製造方法であって、
貝殻の一部を切断して貝殻片を得る工程と、
前記貝殻片において、固形の異素材片を埋め込む箇所を切削する工程と、
前記貝殻片と前記異素材片とを前記切削箇所で接着する工程と、
前記貝殻片と前記異素材片とが接着された状態で、余計な部分を切除して全体の形状を整え、前記貝殻片と前記異素材片の表面を同時に研磨する工程とを備えることを特徴とする、装身具の製造方法。
【請求項2】
前記貝殻片は、夜光貝の貝殻片であり、前記異素材片は、ガラス片であることを特徴とする、請求項1に記載の装身具の製造方法。
【請求項3】
請求項1又は2に記載の製造方法によって製造された装身具。
上記だけでは分かりにくいかも分かりませんが、図面に記載しました製造工程は、以下になります。
このケースは、まさに、新規性があれば特許出願をしてチャレンジすれば、道は切り開かれるという非常に勉強になるケースかと思います。
発明の内容は理解しやすいと思いますので、上記の特許公報を是非ご覧ください。