意匠権によって、工業製品(物品といいます)のデザインを保護することが可能です。
意匠登録を受けているデザインと同一又は類似のデザインの物品を、他人は、製造や販売することができません。
意匠登録出願をしましたら、特許出願のように審査請求をすることなく、審査が順番待ちで始まります。
審査に要する期間は、概ね、7ヶ月から1年くらいです(分野によって異なります)。
既に公知の意匠と同一又は類似の意匠や、公知の形状等から容易に創作することができる意匠は、登録を受けることができません。
特許権を取得できるほどの発明ではないが、形状に特徴がある物については、意匠権による保護が可能な場合がございます。
特許権と意匠権とは、権利範囲や権利の考え方が異なりますが、重複するところもございます。
特許がとれないからと諦めることなく、意匠権による保護もご念頭に、特許戦略、意匠戦略を考慮する必要がございます。