特許の基礎知識~1.特許出願手続きの流れ~

1.特許出願手続きの流れ

特許出願の手続きの流れは、基本的には、以下のようになります。

STEP1: 出願前のお打ち合わせ(ヒアリング)

発明のポイントや権利化をねらいたい範囲をお伺いいたします。
場合によっては、その場でデータベースを検索して、簡易調査を行います。

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STEP2: 出願前先行技術調査

ヒアリング時に決まりました調査範囲に基づきまして、日本国内の特許文献に関して、先行技術調査を行います。
先行技術調査の後、最終的に権利化をねらう範囲をお打ち合わせいたします。

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STEP3: 出願原稿(案文)の作成とチェック

出願案文を作成し、お客様のチェックを受けます。
チェックの結果、修正のご希望があれば、ご遠慮なく弁理士にお伝えください。

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STEP4: 特許出願

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STEP5: 出願公開

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STEP6: 審査請求

出願から3年以内に審査請求をしなければ、審査されません。
審査されなければ特許になることはありません。
審査請求には、特許庁に対して、約12万円~の印紙代を支払わなければなりません。
審査請求は、出願直後(公開前でも可)に行うことも可能です。
また、早期に審査結果を得たい場合は、「早期審査請求」を行うことで、2~3ヶ月で審査結果を得ることも可能です。
早期審査請求を行うか、通常通りの審査請求にするかは、戦略的にとらえて選択する必要があります。

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STEP7: 拒絶理由通知

もし、拒絶理由が通知されたら、弊所分析結果(コメント)を無料でお送り致します。
拒絶理由通知に対応するための処理(中間処理といいます)に必要な概算費用は御見積致します。
適宜、審査官に電話するなど、迅速な対応を行うことが、弊所のモットーです。

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STEP8: 意見書・補正書の提出

拒絶理由を解消するために、意見書・補正書を提出します。補正を行わずに、意見書だけの場合もあります。
基本的には、従来技術との差異を明確にすることが、意見書・補正書の目的です。

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STEP9: 登録査定

無事、意見が通れば、登録査定となります。
これで、特許される準備が整ったことになります。

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STEP10: 登録料納付

特許庁に特許料を支払います。

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STEP11: 特許権の設定

特許庁の原簿に、特許権の設定登録がなされることで、やっと、特許権が発生します。
しばらくしましたら、立派な登録証が特許庁から届きます。
この段階で、弊所に依頼されている業務は、終了致します。
特許料は、4年目以降毎年納付しなければ特許権は消滅してしまいます。

もし、4年目以降の納付期限管理をご希望の場合は、別途、弊所にご依頼を頂く必要がございます。

特許料の納付期限管理を弊所で行うか否かは、弊所から、お問い合わせさせていただきますので、ご回答ください。
ご回答がなければ、納付期限管理は行わないものと扱わせていただきますので、ご注意が必要です。

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STEP12: 特許公報掲載

特許された内容は、特許公報に掲載されます。

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