個人情報(名簿)流出時の注意

こんにちは。弁理士の高山です。

ベネッセの個人情報流出が問題になっていますね。
個人情報流出がニュースで取り上げられていますので、もし、今後、名簿を買われる方は、注意が必要です。

今後、名簿を買われる場合、ベネッセから流出した個人情報であることを知って、若しくは、流出したのではないかなあと疑いのもと購入したりすると、不正競争2条1項5号の不正競争に該当して、損害賠償や差止請求等の対象になる場合があります。

また、既に購入してしまっている名簿ですが、こちらは、ジャストシステムが問題になるのでしょうが、不正競争防止法2条1項6号というのがありまして、最初は、不正に流出した個人情報であるとは知らずに、個人情報(名簿)を購入したとしても、そのあと、不正に流出した個人情報であることを知って、そのあと、その個人情報を使用し続けると、不正競争に該当し、損害賠償や差止請求等の対象になる場合があります。

一応、2条1項6号には、19条1項6号で、取得した権原の範囲内であれば、使用できるという適用除外の条項もあるにはありますが。なかなか怖いですねえ。

もし、気になる場合は、不正競争防止法に詳しい弁護士や弁理士にご相談された方が、よろしいかと思います。

This entry was posted in 不正競争防止法. Bookmark the permalink.