こんにちは。大阪で特許事務所をやっています弁理士の高山です。
下記のような意匠を私が代理人となって取得させていただいたことがあります。
夜光貝という大きな巻き貝の蓋に、穴を開けて、円形の鏡板を貼り付けた意匠です。
貝殻の蓋の自然物が全面に利用された意匠ですが、このような意匠でも登録になります。
基本書的な判断基準を下記に記載します。
①自然物そのものは、意匠登録を受けることができない。
これは、まあ、いいと思います。「工業上利用することができる意匠」に該当しないからです(意匠法3条1項柱書)
②自然物の加工の度合いが進むと、意匠登録を受けることができる。
で、この加工の度合いって、いったい何なんでしょうね~。
ということで、今回の意匠を見てください。穴を開けて、鏡板を貼り付ける。
これは、立派な加工ですね。実際の例があれば、こんな基本書的な解釈も一目瞭然でご理解いただけるかと思います。
この事案も、あんまりよく分かっていない特許事務所に持って行くと、「こんなの貝殻の蓋に貼り付けただけだから駄目ですよ」って言われかねないので、ご注意ください。
ちなみに、下記のような登録例もございました!