商標の早期審査の対象が拡大になりました。
具体的には、こちらに記載されているように、以下が早期審査の追加対象となりました。
1.マドプロ国際出願を行なっている場合
2.「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」かつ「「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願」
注意は、2のケースです。
あくまでも、「少なくとも一つの商品・役務」について、出願商標を使用しているか又は使用の準備を相当程度進めている必要があります。
その場合に、他の指定商品・役務について使用していなくても、審査基準等に例示されている商品・役務であれば、早期審査の対象にしますよということになります。