教科書には載っていない部分意匠の使い方

こんにちは。大阪で特許事務所を経営しております弁理士の高山です。

今回は、なかなか教科書などには載っていない部分意匠の使い方をご紹介します。

まずは、下記の公報をご覧下さい。

意匠登録第1435121号

どんな意匠か分かりましたか?

下記が正面図になります。

D1435121front

これは、部分意匠ですが、薄墨に塗ってある部分以外の部分が登録されている部分意匠です。
製品の側面、しかも、その側面のごく一部分を部分意匠として登録していることが分かると思います。

部分意匠として認められるには、「閉じられた領域」である必要があり、また、他の意匠との間で、「比較できる範囲」でなければなりません。
このような側面形状の一部分は、閉じられており、比較できる範囲ですから、部分意匠として登録を受けることができます。

意匠審査基準などの教科書を読んでいるだけでは、分からないことですが、こういった登録もできるのだということを頭に入れておかれると、強い意匠権を確保できるヒントになると思います。

ちなみに、弊所では、以下のような登録事例もございます。同じような考え方ですね。

意匠登録第1457203号

D1457203front

こういう事例を、私は、誰に教えてもらったわけでもなく、全部自分で考えてやっています。
今の時代は、データベースを検索したり、こんなブログで勉強したりしてすぐに情報を入手できる時代ですので、そういう意味では恵まれていますが、その分、本物と偽物の区別が付きにくくなってきていますね。

私は、自分でこのような手法を考えることができる本物になりたいと思います。

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