商標登録出願するために必要な情報

指定商品・指定役務

商標を使用する商品や役務(サービスのこと)を特定する必要があります。


区分

上記で特定した商品や役務がどの区分(何類)に当たるのか調べて特定します。

最新の区分については特許庁のサイトでご確認下さい。


商標

商品・役務に使用する商標を決めてください。

商標には、文字のみ、図形のみ、図形と文字の組み合わせ、これらと色彩との組み合わせがあります。

また、特殊な商標として、立体的な形状も登録を受けることができます。


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