商標調査入門~4. 商標調査 ~称呼検索~

4.  商標調査 ~称呼検索~

では、いよいよ、出願したい商標「ヨシナリ」に類似する他人の先行商標が存在するか検索してみたいと思います。

「商標検索へ」の「称呼検索」を開けて下さい。
そして、「称呼」の欄に「ヨシナリ」と入力し、「類似群コード」の欄に「25B01」と入力して下さい。
そして、「検索実行」をクリックします。

すると、「佳能」というキャノン株式会社の登録商標が存在するのが確認できると思います。
いくつかありますので、指定商品を詳しく見てみると、「文房具」に類似する指定商品を含む登録商標であることが分かると思います。

さて、商標「ヨシナリ」と商標「佳能」とが類似するのか否かの判断に迷うことになると思います。この類否判断が最も難しく経験を有する技術になるわけですが、原則的には、以下のような基準で判断されたらよいと思います。

まず、商標の類否は、称呼・外観・観念の3要素で判断します。そして、3つの要素の内、1つでも類似していれば、原則類似とされます。
今の場合、外観と観念とは明らかに非類似ですので、称呼が類似するかが問題となります。

次に、称呼の類否判断では、商標審査基準の「第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」を参考にして下さい。
似たような例が審査基準に記載されていれば、その判断に従って下さい。

今回の「ヨシナリ」と「佳能(ヨシノリ)」とでは、「ナ」と「ノ」との称呼が異なり、母音共通の一音の相違となっています。審査基準の例に存在する例ですので、私であれば、出願を控えます。

なお、「ヨシナリ」と「佳能(ヨシノリ)」とでは、カタカナと漢字との違いがあり、明らかに見た目が相違するので、非類似との主張もあるとは思いますが、「ヨシナリ」を既に使っていてどうしても権利化する必要がある等の事情がない限り、危ない橋を渡るのは避けた方が賢明であると思います。

では、商標「ヨシナリ」をあきらめるならば、次の新たな商標を探さなければなりません。そこで、「ヨシサキ」という商標を考えたとします。
そして、もう一度、商標「ヨシサキ」、類似群コード「25B01」で検索してみます。
今度は、ヒット件数が0件でした。
これで、指定商品「文房具」に商標「ヨシサキ」を出願することが、候補として浮上したということになります。

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