意匠登録を受けるための条件

1. 工業上利用可能性

天然物そのものや、著作物、不動産は、意匠権による保護を受けることができません。
これを工業上利用可能性といいます。
天然物そのものは、意匠権による保護を図れませんが、天然物を加工したものは、意匠権による保護が図れる場合がございます。

 

2. 新規性(特29条1項柱書)

既に公知になっている意匠と同一又は類似の意匠は、登録を受けることができません。

 

3. 創作非容易性

新規性があっても、公知の形状等から容易に創作できる意匠は、登録を受けることができません。

たとえば、ありふれた手法で意匠の一部分を置換したり、ありふれた手法で公知の意匠を寄せ集めたり、ありふれた手法で配置を変更したり、構成比率や数をありふれた手法で変更したりするような意匠は、創作非容易性がないとして、登録を受けることができません。

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