特許事例 自立型手摺 従来製品

前回の続きです。

前回は、従来技術の把握だ大事と言いましたが、いきなり特許のデータベースを調査するのではなく、まず、製品に目を向けるべきです。

製品とはなにか、それは、クライアントの従来製品です。

下記がクライアントの従来製品です。

stanbar

 

明らかに下記の自立型の手摺とは、異なる構造ですよね。

standbarz

 

このように構造が異なるのに、単に、パイプを曲げただけだから特許にはならないと断定できるのでしょうか。

ここがポイントです。弁理士の仕事は、特許になるかどうかを判定する仕事ではありません。

それは、特許庁の審査官(国家公務員)がやる仕事!弁理士は、どうやったら、特許が取れるかを考えるのが仕事です。

確かにパイプを曲げただけかもしれませんが、どうやったら、この製品を特許にできるか。その観点を持って行く必要があります。

でも、やはり、その前に、先行技術の調査が絶対必要です。なぜなら、クライアントがもってきている従来製品は、製品で実用化されたものです。

特許のデータベースには、実用化されていない技術が山のように山のように山のよ~~~~~にありますから。

データベースの調査の仕方には、コツがありますが、まずは、どんなデータがあるかを次回見てみましょう。

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